一般事業主 行動計画(女性の就業生活における活躍の推進に関する法律第8条第1項または第7項)
女性の就業生活における活躍の推進に関する法律第8条第1項または第7項(PDF)
一般事業主 行動計画(次世代育成支援対策推進法 第12条第1項)
職員が仕事と子育てを両立させることができ、職員全体が働きやすい環境をつくることによって、全ての職員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。
1 計画期間
令和2年4月1日~令和5年3月31日までの3年間
2 内容
〈目標1〉 計画期間内に、育児休業の取得状況を次の水準以上にする。 〈対策〉 ・平成29年6月 男性も育児休業を取得できることを周知するため、管理職を対象とした研修の実施 |
〈目標2〉 平成31年4月までに、小学生未満の子を持つ職員が、希望する場合に利用できる短時間勤務制度を導入する。 〈対策〉 ・平成29年9月 労働者の具体的なニーズの調査、精度の詳細に関する検討開始 |
〈目標3〉 平成31年4月までに、多様な働き方を実現でき労働条件も一般の正社員に比し著しく低下しない一定の水準を確保できる短時間正社員制度を導入する。 〈対策〉 ・平成29年9月 労働者の具体的なニーズの調査、制度の詳細に関する検討開始 |
〈目標4〉 平成31年4月までに、年次有給休暇の取得日数を、一人あたり平均年間10日以上とする。 〈対策〉 ・平成30年4月 社内広報誌を活用した周知・啓発の実施、管理職に対する研修を年に2回実施 |